エクステリアとして独立するとき屋号は必要?屋号のメリットや注意点などを紹介!

エクステリアとして独立するとき、屋号に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか?エクステリアは比較的低い金額で開業ができるため、独立する方も多いです。個人で独立するときには屋号を登録しておくと便利です。今回は屋号の必要性やメリット、注意点などをまとめました。屋号について気になる方は参考にしてください。

屋号とは?

個人で経営する場合や一人親方が事業を始めるときに使う名前のことを屋号といいます。
・開業届
・確定申告書
・青色申告承認申請書
・納品書
・請求書など
書類関係に屋号が使われます。開業届の記入欄に屋号を記載して税務署に提出するだけで、名前の申請が完了します。しかし、個人事業主や一人親方が事業を始めるときに登録する屋号は義務ではありません。確定申告や開業届の書類に屋号を記入する場所がありますが、空欄でも提出できるので、屋号がなくても開業は可能です。

エクステリアとして独立したあとに屋号を付けるメリット3選

エクステリアで独立する際に屋号を付ける必要はありません。しかし、独立・開業するときに屋号を登録するとさまざまなメリットがあります。

①事業内容が分かりやすい

エクステリアで独立したときに屋号を登録すると相手に事業内容が伝わります。独立して業務を始めるときには見積書を記入し、仕事が完了した際には請求書を作ります。そのときに屋号がないと事業主の代表名や連絡先のみの掲載で、屋号の記載部分が個人の名前となります。法律上では屋号がなくても事業は始められますが、屋号を記載すると受け取る側の印象や会社のアピールができます。屋号がない状態で個人事業や一人親方をやっている場合、一目見ただけでは業務内容が分かりません。屋号を登録しておくと分かりやすいため、相手先も仕事を頼みやすくなります。

②屋号名義で銀行口座が開設できる

屋号があると、屋号名義で銀行口座が作れます。エクステエリアの業務をしていると個人で直接仕事を受け持つ可能性があります。その場合、振込先や請求先が個人名だと本当に支払われたのかと不安になる方もいるかもしれません。金融機関で屋号が入った口座を開設すると報酬やお金の受取口座の振込先が屋号入りになるので取引先との信用が得られやすくなります。屋号入りの銀行口座を開設する場合は以下のものが必要です。
本人確認書類
・運転免許証
・マイナンバーカードなど
屋号が記載されている書類
・開業届
・確定申告書の控えなど
屋号を使って業務を行っているかがわかる書類
・賃貸契約書
・納品書
・領収書
口座を開設する金融機関によっては屋号付きの口座を作れなかったり、特定の条件があったりします。その際、申込時に必要な書類も変わりますので、口座を開設したい金融機関を一度調べましょう。開設する際に開業届を提出していない場合や屋号を付けていないときは、新しい屋号を確定申告書に記入し、提出してから控えを持っていくのがおすすめです。屋号で銀行口座を開設するとプライベート口座と仕事用口座をしっかり分けられるので、お金の管理がしやすくなります。また、売上の計算がしやすいので、確定申告のときに便利です。事業を始めるときは屋号を使って銀行口座を開設しましょう。

③信頼度が上がる

屋号を登録すると取引先との信頼度が上がります。個人で経営している場合や一人親方のときは、個人名よりも屋号を使う方がビジネスとして仕事をしているアピールになります。取引先に渡す契約書、請求書、納品書などに「○○建設××(代表者名)」となっている方が相手方に安心感を与えて信頼が生まれます。また、融資を受けたいときに屋号を記載すると事業として認めてもらいやすくなります。開業届や事業として確定申告をしていることが税務署に伝わるため、個人の名前で融資を申し込むよりも審査が通りやすいです。

エクステリアとして独立したあとに屋号を付けるデメリット

エクステリア業で独立したときに屋号を付けるとさまざまなメリットがあります。しかし、同時にデメリットも存在します。屋号を付ける際は事業内容が分かるようにすることと、オリジナリティがあることが重要です。そのため、屋号を付けるときはほかの会社と名前が同じでないかを調べる必要があり、時間と手間がかかります。また、開業して時間が経過したあとに屋号を決めた場合は銀行口座、名刺、取引先などに変更の手続きや連絡が必要です。個人で経営している場合や一人親方のときは変更手続き、連絡などにかなりの時間がかかってしまう可能性があります。そのほかにも屋号のイメージが自分の仕事内容と違う場合、仕事の依頼が屋号にひっぱられる可能性もあるので、分かりやすい名前を考えましょう。

エクステリア事業で屋号を付けるときのコツ5選

エクステリア事業で屋号を付けるときのコツを紹介します。屋号の付け方に迷っている方はコツを参考にしてください。

①事業内容が分かるようにする

エクステリアとして開業するときは事業内容が分かるようにしましょう。屋号は一目見ただけで自分の会社を表現する大切な名前です。エクステリアの場合「○○エクステリア」「○○建設」、造園サービス業なら「○○ガーデン」「○○造園」といった屋号にすると何の会社なのかがすぐに分かります。取引先に屋号を認識してもらうと継続して仕事をもらえる可能性が高くなります。

②ドメインが取れる屋号にする

エクステリアとして開業する際にウェブサイトを立ち上げる予定がある場合は、屋号の名前でドメインが取得できるかもチェックしておきましょう。ドメインとはインターネット上で使う住所のことです。自分のサイトがどこにあるかを認識してもらうために使います。自社のホームページURLが「https://www.○○.com」の場合「○○.com」の部分がドメインです。会社のURL以外にメールアドレスにもドメインが使用できるので、屋号と同じ名前にすると相手方も分かりやすいです。しかし、ドメインの取得は先着順なのですでに使用している方がいる場合は使えません。ウェブサイトやメールを使用する予定がなくても、将来ドメインを使う可能性もでてくるので、確認しておきましょう。

③インターネット上で検索しやすい文字にする

屋号を決めるときはインターネット上で検索しやすい名前にすると、仕事の獲得率が上がります。「○○駅前××建設」など地域名にプラスして業種を組み合わせると、「地域名 建設」で検索したときに上位に表示される可能性が高いです。上位に表示されたサイトはクリックされる確率が高いため、自分の会社を知ってもらうきっかけになります。

④長すぎず、読みやすい文字にする

屋号を決めるときは読みやすく適度な長さの名前にするのがおすすめです。難しい文字や長すぎる名前にすると相手方に覚えてもらいにくくなるため、あまり使わない方が良いでしょう。屋号は会社の名前なので自分が気に入ったものにしたいところですが、覚えてもらえなければ意味がありません。また、確定申告や納品書、請求書などに記入するときも長いと時間がかかるので短く分かりやすい屋号にしましょう。

⑤基本的には好きな文字が使える

屋号は基本的に好きな文字が使えます。
・漢字
・ひらがな
・カタカナ
・数字
・アルファベットなど
自分の好きな文字や仕事内容に沿った文字を使って自由に屋号を付けることが可能です。ただし、一瞬名前を見ただけで分からない英語や漢字などを使用すると、覚えてもらえない場合があります。また、自社のホームページを作った際にインターネット上で検索してもらえない可能性があるので、覚えやすい屋号にしましょう。

エクステリア事業で屋号を付けるときの注意点

屋号は自分の好きな文字が使えますが、注意する点もいくつかあります。屋号をつけるときの注意点を3つ紹介します。

商標登録されていないか確認

屋号の登録は先着順です。そのため、商標登録されている名前がある可能性もあります。商標登録とはブランドやサービス名を登録する標識のことです。商標登録されている名前を使用すると、不正をしてなくても権利侵害になります。権利侵害になると差し止め請求や損害賠償請求が発生する可能性があります。それらを避けるためにもインターネット上で検索して他社が使っていないかを確認しましょう。また、商標登録は特許情報プラットフォームでも調べられます。

商標登録することも視野に入れる

自分が登録した屋号が商標登録されていないか確認するのも大切です。しかし、自分の屋号がほかの人に使われる場合もトラブルを招く原因になります。ほかの人に自分の名前が使われるのを避けるためにも屋号を商標登録しておくのがおすすめです。商標登録を行っておくとほかの人に自分の屋号が使われた場合、差し止め請求や損害賠償請求ができます。

「会社」「法人」は使えない

会社を法人化すると名前を「○○株式会社」などにできますが、屋号登録をするときは「会社」「法人」を使えません。会社以外にも使えない文字があります。
・株式会社
・合同会社
・法人
・生命保険
・銀行
・信用金庫
・Co.Ltd
・損害保険など
会社でない者は商号や名前に会社と認識されるおそれがある文字を、使ってはならないと会社法で決められています。屋号を決めるときは使えない名前を避けましょう。

エクステリア事業で屋号を決めたあとの登録方法

屋号が決まったら税務署に行って名前の登録をします。開業届に屋号を記入するところがあるので、記載して提出しましょう。開業届とは個人で仕事を始めるときや廃業する際に税務署へ申告する書類のことです。開業届は開業してから1カ月以内に税務署へ提出しますが、出さなくても事業に支障はありません。また、開業時に屋号記入欄が空白で、確定申告書類を作成するときに屋号を記載した場合、屋号を付けたことになります。屋号の変更や新しく付けた場合は確定申告書に屋号を書いて提出すれば良いので、再度開業届を提出する必要はありません。

エクステリアとして独立するときは屋号をつけるのがおすすめ!

エクステリアとして個人事業を始めるときは、屋号を付けておくとさまざまなメリットがあります。信頼感が得られるほか、会社専用の銀行口座の作成、銀行から融資が受けやすくなります。また、屋号は会社の名前なので相手方に覚えてもらいやすいものがおすすめです。自分の会社を知ってもらうためにも屋号を付けましょう。

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