工事・通勤用車両届の書き方や提出方法を徹底解説!

工事・通勤用車両届

工事現場には、ポンプ車やトラックなどの様々な車両が出入りします。それらが事故にあった際に必要なのが工事・通勤用車両届です。今回は工事・通勤用車両届を作成する際の注意点や、提出用法、書き方について解説します。工事・通勤車両届を初めて書く方も、何度か書いているが苦手意識を感じているという方も、ぜひご覧ください。

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工事・通勤用車両届とは?

工事・通勤車両届は、工事現場に出入りする、作業者や通勤用車両などあらゆる車両について元請け企業が把握することを目的にした書類です。対象となるのはトラックや生コン車、ポンプ車などの「工事用車両」、現場と事務所や会社の移動に利用される「通勤用車両」の2種類です。

工事・通勤用車両届には任意保険加入の有無や、運転者や責任者などの情報が記載されます。そのため、現場での作業中や通勤途中で事故が発生した際に、責任の所在をすぐに確認することができます。

工事・通勤用車両届を作成する際の注意点3選

届出を作成する際には、以下の3点に注意しましょう。

  • 添付書類は揃っているか
  • 各車両ごとに書類を用意しているか
  • 運転手を変更する際も届け出の提出は必要

添付書類は揃っているか

工事・通勤用車両届を提出する際には、保険証券のコピーが必要になります。それだけではなく、もし元請け企業が希望している場合、運転者の運転免許証や対象車両の車検証のコピー、さらに運行のルート図まで提出するケースもあります。

提出を求められた際スムーズに用意できるように、車両関係の書類は1か所にまとめておくと良いでしょう。

各車両ごとに書類を用意しているか

「1現場」「1運転手」ごとではなく「1車両」ごとに、届出の作成が必要です。つまり、各社員が自家用車で現場に入る場合、それぞれに対して書類を作成しなければなりません。

元請け企業に準備された工事・通勤用車両届のフォーマットに、複数台分の記載ができるようになっていれば1枚に記載して構いません。抜け漏れのないように、全ての車両のことを届け出るようにしましょう。

運転手を変更する際も届け出の提出は必要

たとえ同じ車両であったとしても、運転手を変更する場合は再度届出が必要です。なぜなら、事故が起きた際の責任の所在が不明瞭になるからです。工事が始まると慌ただしくなりますが、忘れずに提出するようにしましょう。

工事・通勤用車両届の書き方

工事・通勤寮車両届の書き方を以下で10項目に分けてまとめました。それぞれの項目をチェックしてください。

所長名/事業所の名称

所長名の欄には、自社や一次下請け企業の責任者や社長の名前ではなく、元請け企業の現場代理人の名前を記入します。間違えやすい項目であるため注意しましょう。

事業所の名称には、工事の名称または工事を実施する場所を記入します。例えば「〇〇改修工事」「〇〇作業所」などの表記です。本社や支店の名称を記入しないようにしましょう。

一次会社名/使用会社名

一次会社名には、書類の提出先である一次下請け企業の名前を記入します。もしくは、一次下請け企業の現場代理人の氏名でも構いません。

使用会社名の欄には、自社名を記入しましょう。使用会社名表記の下の()欄に何次請けかを記入する欄があるので、そちらも忘れず記入してください。

使用期間/所有者氏名

使用期間には、該当の車両が現場に出入りする期間を記入します。元号の表記で記入するのが一般的です。所有者氏名には、該当車両の所有者の氏名を記入します。もし自社で所有している車両の場合は、「社有車」と記入します。

車両

車両の欄は、以下の3つに分かれています。

  • 型式
    型式の欄には、該当車両の自動車の種類を記入します。例えば、「ワゴン車」「トラック」「マイクロバス」などです。元請け企業から指定があれば、車両名を記載するケースもあります。
  • 車両番号
    ナンバープレートに書いてある内容を記入します。「地名〇〇平仮名〇〇〇」と省略することなく全て書いてください
  • 車検期間
    該当の車両の、車検証に記載されている車検の期間を記入します。

安全運転管理者氏名

現場で使用する車両の台数が、一定数を超える場合は安全運転管理者という役職を設け、記入しなければなりません。

  • 普通自動車(乗車定員10人以下) 5台以上
  • マイクロバスなどの大型車(乗車定員10人以上) 1台以上
    ※二輪自動車は0.5台としてカウントする

車両の台数が規定より少ない場合、空欄のままで構いません。

運転者

該当車両を運転する社員の、免許証に記載されている以下の情報を記入します。

  • 氏名
    運転者の氏名を記入します。複数名いる場合、代表者の所に(正)、それ以外は(副)と書きます。
  • 生年月日
  • 住所
  • 免許の種類
    普通免許 AT限定、MT、準中型/中型/大型/大型特殊/牽引などの、免許証の種類を記入します。
  • 免許番号
    免許証の番号欄に記載されている、12桁の番号を記入します。

自賠責

加入している自賠責保険の自動車損害賠償責任保険証明書に記載されている、以下の情報を記載します。自賠責保険の加入は義務です。加入していない場合は早急に加入しましょう。

  • 保険会社名
    自賠責保険の保険会社名を記入します。
  • 証券番号
    保険証明書の左上に記載されている、10桁の証券番号を記入します。
  • 保険期間
    自賠責保険証明書に記載されている保険期間を記入します。

任意保険

加入している任意保険に記載されている以下の情報を記入しましょう。

  • 保険会社名
  • 証券番号
  • 対人
    対人賠償保険の限度額を記入します。
  • 対物
    対物賠償保険の限度額を記入します。
  • 搭乗者
    搭乗者傷害保険の限度額を記入します。

前述したように、任意保険の保険証のコピーの提出が求められます。また、任意保険のプラン変更や、解約や新規加入を行った場合はその都度、工事・通勤用車両届を提出しなければなりません。

運行経路

出発地点から現場までの道のりを記入します。例えば、「自社~五反田~中延~現場」というように、簡易なもので構いません。ただし、元請け企業によっては、前述したように別途「運行経路図」として地図を提出する必要があります。

生コン車やダンプ車、廃棄物運送車に関しては運行経路図は必ず提出しなければなりません。

工事・通勤用車両届の作成後の回収先

工事・通勤用車両届は一般的に、一次下請け企業が二次下請け以下の企業のものを回収し元請け企業に提出します。

ただし、元請け企業の方針によっては、二次下請け企業が直接元請け企業に提出するケースもあります。また、自社より下位の下請けの企業のものを代行して作成するケースもあります。運用方法について、書類作成前に確認しておくことが大切です。

【まとめ】工事・通勤車両届を正しく記入・提出しましょう

工事・通勤車両届は、工事現場に出入りするすべての車両に対して作成しなければならない、事故にあった際の責任の所在を明確にするための書類です。基本的なことを理解すれば何も難しいことなく提出できます。

しかし、運転者変更や保険のプラン変更の際に提出し直さなければならないことに注意してください。元請け企業によってルールが異なるケースがあるので、現場ごとにしっかり確認しましょう。

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