【建設業】一人親方は社会保険に加入必須?加入方法や国土交通省との関係も解説

建設業界で独立に活動をしている一人親方ですが、社会保険や国土交通省との関係性について疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。社会保険は、一人親方であっても加入する義務があり、避けては通れない制度になってきます。

また、国土交通省との関係もしっかり理解しておくことで、業務をスムーズに進めることができるでしょう。そこでこの記事では、一人親方が加入すべき社会保険や国土交通省の概要、社会保険の加入方法などについて詳しく紹介していきます。

社会保険や国土交通省などについて疑問に感じている一人親方の方は、ぜひ参考にしてみてください。

事業所の社会保険加入ルールについて

2020年10月の建設業法改正により、建設業界での社会保険加入が実質的に義務化されました。これにより、これまで未加入率の高かった建設業界でも社会保険加入が進んでいます。ただし、義務化されたとはいえ、加入には特定の条件があり、事業の形態によって加入すべき保険が異なります。

ここでは、個人経営者や法人経営者、一人親方がどの条件で社会保険に加入するかについて解説します。国土交通省の公式サイトに掲載されている加入義務一覧表(※)も参考にして加入を判断してください。

※参考:国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」について

個人経営者の社会保険加入の可否

個人事業主は、常時5人以上の労働者を雇用しているか、それ未満の労働者を雇用しているかで区別されています。常時雇用している労働者が5人以上いる場合、雇用保険、健康保険、および厚生年金への加入が義務付けられています。

5人以下の場合、雇用保険は必須ですが、健康保険と厚生年金への加入は任意となります。

法人経営者の社会保険加入義務

法人を設立した場合、設立時点で社会保険への加入が義務付けられます。具体的には、雇用保険、健康保険、そして厚生年金の3つに加入する必要があり、雇用する従業員数に関わらず適用されます。

社会保険への加入は、従業員の福利厚生を充実させるだけでなく、企業の信頼性を高める重要な要素です。そのため、事業主は必ず加入手続きを行わなければなりません。

一人親方の社会保険加入状況は?

一人親方には、「請負としての働き方に近い場合」と「労働者としての働き方に近い場合」の2つの働き方があります。「請負としての働き方に近い場合」では、健康保険や厚生年金の義務的な加入は対象外ですが、国民健康保険や国民年金には希望すれば加入できます。さらに、特別加入制度を利用して労災保険にも加入可能で、業務上の災害や通勤中の事故に対する補償を受けられます。

「労働者としての働き方に近い場合」では、労働基準法上の労働者とみなされることがあり、その場合は健康保険などの社会保険に加入する義務があります。自身の健康と安全を守るために適切な社会保険に加入することが、一人親方として事業を継続するために重要です。

参考:国土交通省「社会保険加入にあたっての判断事例集」

一人親方が加入すべき社会保険

上記でも軽く触れたように、一人親方であっても社会保険には加入する義務があります。では、どのような社会保険に加入すれば良いのでしょうか。

ここでは、一人親方が加入すべき社会保険の種類について詳しく紹介していきます。

健康保険

まず、一人親方が加入すべき社会保険として、健康保険が挙げられます。健康保険とは、病気や怪我、休業といった際に備えることが目的の保険です。

一人親方といった個人事業主は、基本的に国民健康保険へ加入するでしょう。健康保険に加入しておくことで、病院で必要な費用が3割負担になります。

介護保険

次に、介護保険も一人親方が加入すべき社会保険のひとつになります。介護保険とは、高齢者といった介護が必要な方を支えることが目的の保険です。介護保険は、40歳になると加入の義務が生じ、保険料を納めなければなりません。

しかし、国や自治体の医療保険に加入しているのであれば、介護保険への加入は不必要です。

年金保険

一人親方が加入すべき社会保険のひとつとして、年金保険も挙げられます。年金保険とは、病気や怪我、老後に備えるための保険のことです。

しかし、一人親方は個人事業主のため、厚生年金に加入はできません。そのため、国民年金や国民年金基金などに加入するのがおすすめです。

労災保険

最後に、一人親方が加入すべき社会保険のひとつとして、労災保険が挙げられます。労災保険とは、労働している方を守るために設けられた保険のことです。加入していることで、怪我や病気で休業したとしても、保障してくれます。

また、基本的に個人事業主は加入できません。しかし、一人親方といった危険が伴う業務を行っている業種では、特例で労災保険への特別加入が認められています。

建設業の個人事業主が加入するべき社会保険についてはこちらでより詳しく解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

建設業の個人事業主が加入するべき社会保険は?話題になっている理由や未加入のリスクも解説!

おすすめの労災保険

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一人親方の社会保険加入方法

一人親方が社会保険に入ろうとした際には、どのような方法があるのでしょうか。ここでは、国民年金と労災保険の2つの加入方法について詳しく紹介していきます。

国民年金

一人親方は、第1号被保険に該当するので、自分で市町村の役所で手続きを行う必要があります。

手続きを行う際には、基礎年金番号通知書が必要になるので、忘れないように持参しましょう。また、国民年金の手続きは、一人親方になってから14日以内に行わなければなりません。

労災保険

一人親方が労災保険に加入する際には、「一人親方労災保険組合」の組員になる必要があります。

一人親方労災保険組合とは、一人親方向けに設けられた労災保険の特別加入団のことです。一人親方労災保険組合の組員になるためには、郵送やネットでの手続きが必要になります。手続きには、身分証や費用が必要になるので、事前に準備しておくのがおすすめです。組合への加入は、最短で加入費用を振り込んだ翌日になります。

おすすめの労災保険は「一人親方労災保険組合」

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社会保険の加入時の注意点

一人親方の方が、社会保険に加入する際には、いくつか注意点が存在します。以下の注意点を理解しておくことで、スムーズに一人親方として活動ができるでしょう。

保険料は自己負担

一人親方が社会保険の加入時の注意点として、保険料は自己負担という点が挙げられます。

保険料が自己負担なケースは当たり前だと感じる方も多いですが、そうでないケースも存在します。例えば、5人以上雇用している個人事業主であれば、健康保険料は事業主と従業員とで折半し、労災保険料は事業主が全額負担しなければなりません。

一方で一人親方は、健康保険料と労災保険に関しては個人負担となります。このように、保険料は自己負担な点も留意しておくと、経営の際に役立つでしょう。

保険料は経費にできない

保険料は経費にできない点も、一人親方が社会保険へ加入する際の注意点として挙げられます。

保険料は経費にはできませんが、上記でも紹介してきた保険料は、確定申告の所得控除の対象になります。所得控除とは、所得税を算出する際に、所得から一定の額を差し引くことを指します。

一人親方が加入すべき社会保険の保険料は、所得控除の社会保険料控除に該当するので、実質的に経費と同様の扱いになるでしょう。しかし、実際には保険料を経費にできないことを、念頭に置いておくことも大切です。

【まとめ】社会保険をしっかり理解して安心した仕事を

ここまで、国土交通省の概要や一人親方が加入すべき社会保険、社会保険への加入方法などについて詳しく紹介してきました。社会保険は、病気や怪我、老後といった自分の安全に備えるために、一人親方であっても加入の義務があります。一人親方の方は、健康保険や国民年金、介護保険といったさまざまな社会保険へと加入する必要があるので留意しておきましょう。

また、近年は偽装一人親方も問題視されており、国土交通省が対策に乗り出しています。一人親方としての未来や老後のことも考慮し、社会保険へと加入し、安心した仕事を行っていくのが肝心です。